国立大学の教授はどこに所属するのか

 大学の事務をやっていて先生からよくある質問の一つが、名刺に所属先をどのように書いたら良いか分からないから教えてくれと言われる。そしたら「国立大学法人〇〇大学大学院工学研究科 教授」または「国立大学法人〇〇大学(教員組織) 教授」でいいんじゃないですか~と返している。うちの人事課は大学法人が雇用契約しているから、国立大学法人で良いというのが理由だそうだ。なんか微妙なので法律を調べてみた。

 まず国立大学法人というのなら国立大学法人法である。

第一款 役員及び職員
(役員)
第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人を置く。
 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
(以下略)

 学長や理事は置くとあるが、教員や職員を置くとは一言も書いていない。何故だか分からんがひどい。職員側にとってはとりあえずなんでも良いから置いといてくれよと言いたい。全文読むと感じるのは、職員の小間使い感が半端ないところである。

 もう一つの代表的な法律として学校教育法がある。これは国立大学法人ではなく大学組織のための法律であるが、こちらにはちゃんと置いてある。学長は法人組織と大学組織の二つに置かれているが、教員や職員は大学側のみである。(余談ではあるが技術職員がないのも可哀想ではある。)

第九十二条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
(以下略)

 

 法律を見ていると、教育研究をしている先生にとっては、名刺に国立大学法人と記載するのは違和感でしかないと思う。法人の仕事なんてまずしないからね。普通に〇〇大学で良いと思う。

 あとは教員組織がどこに位置づけされているかだ。この組織が学内規程により法人組織であれば国立大学法人と名刺に書いた方がということになる。要は法人にある教員組織に所属して、大学組織に派遣されているという仕組みの大学は多いと思う。ややこしい話だ。

 いずれにせよ、国立大学法人法を見ていると、かなり狭い考え方で民間組織にある理事会をイメージしている。取締役会だけのイメージだ。教職員はいるようでいない。それを各大学は拡大解釈して教員も職員も所属させている。それで何か問題があるわけではないが、また忘れた時に先生から自分の所属は何?って質問がくるのだろう。やれやれだ。